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2025年度 関係法令 問14 石綿則
石綿による健康障害を予防するための措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)
ろ過除じん方式による除じん装置及び電気除じん方式による除じん装置は、粉じんの粒径(重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。)の大きさにかかわらず、石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける局所排気装置に設ける除じん装置として用いることができる。
(2)
石綿等の粉じんが発散する屋内作業場で、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なために設けた全体換気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
(3)
石綿等を試験研究のため製造する作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。
(4)
石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行い、所定の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
(5)
総トン数 20 トン以上の鋼製の船舶の解体工事を行おうとするときは、あらかじめ、事前調査(当該船舶の解体の作業に係る部分についての石綿等の使用の有無の調査をいう。)の結果に基づき記録を作成した事項その他の事項のうち、所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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