労働衛生コンサルタントアカデミー

分野別演習: 作業環境測定の第三管理区分対応

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2025年度 関係法令 問4 作業環境測定の第三管理区分対応

有機溶剤業務を行う屋内作業場で、定期に作業環境測定を行わなければならない場所について、定期に実施した作業環境測定結果の評価の結果が第三管理区分に区分された場合(図中のA)、その後、事業者が実施しなければならない作業環境改善措置等を示した次の(1)~(5)の流れ図のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。 なお、図中のA~Fの記号は、それぞれ次の措置等を示すものとする。 A 6か月以内ごとに1回、定期に行う有機溶剤の濃度の測定及びその結果の評価(結果が第三管理区分) B 有機溶剤の濃度の測定及びその結果の評価(ただし、その評価の結果が第三管理区分であるものとする。) C 個人サンプリング測定等による有機溶剤の濃度の測定 D 作業環境を第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置の実施 E 作業環境管理専門家からの意見聴取(第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否及び改善可能な場合に必要な措置の内容についての意見聴取であり、図中の「改善可能」又は「改善困難」は意見聴取の結果に応じた流れを示す。) F 第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、6か月以内ごとに1回、定期に行う個人サンプリング測定等による有機溶剤の濃度の測定